育休中の年末調整の保険料控除は無給だと無意味?夫の用紙に記入出来る?

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年末調整の時期ですね。私も今年は出産で産休、育休を取得してまして給与収入はゼロです^^;職場から年末調整の用紙が送られてきましたが、保険料控除の欄でふと、あれ?税金払ってないから控除もされない?書かなくても良いんじゃ?と気付きました。
でも、何か勿体無くて夫の年末調整で控除出来ないのかな?と思い調べてみましたので紹介します。

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育休中の年末調整の保険料控除は書いても意味がない?

そもそも年末調整は払いすぎてしまった税金を取り戻すものです。保険料控除もその年に払った保険料の額に応じて、納めてもらった税金を返金しますよ〜って事です。
なので、今年1月〜12月の間に給与収入がない場合は給料を貰った際に差し引かれる所得税も支払っていませんので、戻ってくることも無いんてすね。

また、所得が38万以下(収入が103万以下)の方も所得税がかからないので保険料控除を記入しても意味がないと言えます。

ただし、ここで注意しなければいけないのが住民税です。確定申告の用紙は役場にて住民税を計算するための資料になります。この、住民税に関しては基礎控除が33万円ですので、もし所得が33万円を超えると翌年の住民税が課税されます。

なのでこの場合は保険料控除を受けておいた方が、住民税が安くなるので書いておいた方が良いです。

つまり、年末調整の保険料控除は所得が33万円以上あるなら書く、それ以下なら書かなくて良いという事になります。

※所得の計算等についてはこちらの記事で触れています。配偶者控除についての記事ですが、育休中の方にとってはコチラも重要になってくると思いますので、ぜひ目を通しておいて下さい!

産休・育休中の方は必見!配偶者控除の申請で所得税と住民税合わせて約5万円の節税に!

年末調整の保険料控除を夫の用紙に記入してもいい?

さて、所得33万円以下の私は保険料控除の欄を記入しても意味がない事が分かりました。

しかし、折角保険料支払ってるし夫の方で控除申請出来ないのかな?という疑問が出てきました。果たして私の保険料は控除して貰えるのでしょうか?

結論から言うと答えはNOです。

以下理由を書いていきますね!
まず、保険料控除を申請するための条件を簡単に書きますと、

  • 保険料を払っている本人である事
  • 保険金の受取人が保険料を支払っている本人、配偶者または親族である事

です。

つまり、私の保険は私の口座から引かれているので私が払っている事になるからダメなんですね。

因みに、妻名義の保険を夫の口座から引き落としていれば夫の方で申請できます。あくまでも申請するのは支払っている人であり、契約者は関係有りません。現金支払いの場合もお札に名前が書いているわけではないので、生計を一にしているという事で申請することは可能かと思われます。

ただし、ここでも注意したいことが有ります。

例えば、妻が契約している個人年金などで、被保険者が妻であり受取人も妻とします。これを節税の為と言って夫の年末調整で控除してしまうと、支払者は夫という認識になりますよね。
そうなると、夫が支払って妻が受け取るという事で、夫から妻への贈与とみなされ、将来的に贈与税の対象となりえます。

節税のはずが、逆に税金を取られてしまうのですね(-_-;)

そうならない為にも、保険料は自分の年末調整に記入しておくのが無難です。

育休なんて長くても1年半ですから!(職場によってはもっと長いところもありますが)
目先の利益?に囚われると長い目で見た時に損をしますよ!というお話でした。

まとめ

年末調整とか税金とか、仕組みを理解していないとさっぱりですよね。ですが、ここを把握しておくとしてないのでは結構、損得に違いが出てきます。税金は頼まなくても引かれますが、頼まないと返してくれないので、自分でしっかりと請求しましょう!

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