年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除の条件とその違い

スポンサードリンク

配偶者の年収が少ない方は年末調整で配偶者控除を申請することができますが、配偶者控除や配偶者特別控除に該当する基準はご存知ですか?特に本来は共働きだけど今は産休、育休中という方は普段は申請する事が無いので見落としがちですが、仕事をしていても産休育休中は配偶者控除が適用になる事が多いです。

実は私もこの失敗をした一人であり、後から申請するとなると税務署に出向いて申告という面倒な手間が増えますので年末調整で忘れずに申告しましょう!
→手続きしてきました!詳しくはこちら

因みに、早ければ2017年1月には廃止されるのではと騒がれていますが、今年2016年分は申請できますので廃止されるから書かなくてもいいやとならないように!

スポンサードリンク

年末調整で配偶者控除が適用になる基準とは

配偶者控除が適用となる為の条件には次の物があります。

  • 民法の規定による配偶者であること
  • 戸籍上で婚姻関係にある事ですね。内縁の妻とかは適用されません。入籍していることが条件です。

  • 納税者と生計を一にしていること
  • 生計を一つにするというのは、家計が一であるという事です。同居でも別居でも、生活費を同じ財布から出しているのであれば生計を一にしていると言えます。つまり、別居していても生活費を振り込んでいれば生計は一緒となりますね。

  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • この所得って紛らわしいんですよね。

    自営業の方の場合、
    所得=収入-必要経費
    です。例えば売上が500万円で、売上を出すのにかかった経費が300万円だとすると、500万-300万=200万が所得額です。

    会社員の場合は、
    給与所得=給与収入-給与所得控除額
    となります。給与収入とは手取りとは違います。基本的には色々と引かれる前の金額が給与収入となりますが、一定金額以下の通勤手当、通常必要とされる出張旅費や転勤費用、一定金額以下の宿直や日直手当などは非課税とされ、給与収入には含めません。
    給与所得控除額とは、以下のような計算方法で求めることが出来ます。
    (平成28年度分 給与所得計算方法)

    給与等の収入金額
    (給与所得の源泉徴収票の支払金額)
    給与所得控除額
    1,800,000円以下 収入金額×40%
    650,000円に満たない場合には650,000円
    1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
    3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
    6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
    10,000,000円超 12,000,000円以下 収入金額×5%+1,700,000円
    12,000,000円超 2,300,000円(上限)
    このような計算で出した1月~12月までの所得金額が38万円以下であるならば、配偶者控除が適用となります。一応参考までに所得控除額の計算方法を紹介しましたが、実は配偶者控除を受ける方なら所得が38万円以上だと適用になりませんので、給与収入が103万円以下で給与所得控除が65万円になるのが普通です。なので、所得控除は65万だと思っていただいて大丈夫ですよ。

  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
  • 青色申告や白色申告というのは、個人事業主が行う確定申告の事です。事業専従者というのは青色申告や白色申告を行っている個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で年に半年以上その事業を行っている人の事です。青色申告者の妻で家業を手伝っているけれど給与は1円も貰っていない場合、配偶者控除の対象となるんですね。

年末調整で配偶者特別控除が適用される条件とは?

所得がちょっとオーバーしてしまって配偶者控除が受けられなくても、配偶者特別控除というものを受けられる場合があります。配偶者特別控除が受けられるのは次の条件に当てはまる場合です。

  • 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下である
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

  • 納税者(控除を受ける人)と生計を一にしている
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない。
  • ほかの人の扶養親族となっていない
  • 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である

なお、配偶者特別控除の控除額は38万円が最高額で所得金額によって控除される額が違います。詳しくは下の表を参照ください。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

つまり配偶者控除と配偶者特別控除の違いはこんな感じです。
【共通事項】

  • 戸籍上の夫婦である。
  • 納税者と生計を一にしている。
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない

 

【相違点】

  配偶者控除 配偶者特別控除
納税者の所得制限 なし 1千万円
配偶者の所得額 38万円以下 38万円を超え76万円未満
控除額 38万円 38万円~3万円

まとめ

廃止が騒がれている配偶者控除ですが、今年の分は適用されるので忘れずに申請しましょう。また、過去の申請漏れに気付いたなら、その年に確定申告をしていない場合は5年、確定申告をしていた場合は3年さかのぼって申請出来ますので気づいた時点で税務署に相談して下さいね!

この記事を読んだ方は、こちらの記事にも興味を持っています♪
スポンサードリンク